石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行期日を定める政令


公布:平成15年12月25日政令第552号

 内閣は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第三号及び第四号の規定に基づき、この政令を制定する。

 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は平成十六年二月一日とし、同条第四号に掲げる規定の施行期日は同年同月二十九日とする。

以上

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