消防組織法及び消防法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


公布:平成16年2月6日政令第18号

 内閣は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 消防組織法及び消防法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成十六年六月一日とする。

以上

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