行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令


公布:平成16年3月24日政令第52号

 内閣は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十五条、第六十九条及び第七十条の規定の施行期日は、平成十六年三月三十一日とする。

以上

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