国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の一部の施行期日を定める政令


公布:平成16年4月14日政令第163号

 内閣は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成十六年四月二十三日とする。

以上

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