司法書士法施行令


公布:昭和53年12月1日政令第379号
施行:昭和54年1月1日

改正:平成9年3月19日政令第46号
施行:平成9年4月1日
改正:平成12年3月17日政令第76号
施行:平成12年4月1日
改正:平成14年5月31日政令第188号
施行:平成14年6月1日
改正:平成15年3月28日政令第100号
施行:平成15年4月1日
改正:平成15年10月1日政令第446号
施行:平成15年10月1日
改正:平成15年12月17日政令第523号
施行:平成15年12月19日
改正:平成16年4月9日政令第160号
施行:平成16年7月1日
改正:平成17年6月1日政令第203号
施行:平成17年10月1日
改正:平成17年6月29日政令第229号
施行:平成17年6月29日
改正:平成17年10月21日政令第322号
施行:平成17年10月24日

 内閣は、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第五条第三項及び第五条の二第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(認定手数料)
第一条 司法書士法(以下「法」という。)第三条第五項の手数料の額は、四千九百五十円とする。

(受験手数料)
第二条 法第六条第四項の受験手数料の額は、六千六百円とする。

(司法書士試験委員)
第三条 司法書士試験委員は、非常勤とする。

(法第六十八条第一項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者)
第四条 法第六十八条第一項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について不動産の権利に関する登記を申請しようとする当該各号に定める者とする。
 一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの又は土地改良法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う同法第三条に規定する資格を有する者
 二 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第三号の規定による地籍調査 土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
 三 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業 土地区画整理組合又は同法第三条第一項若しくは第三項の規定による施行者
 四 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業 同法第四十五条第一項の規定による施行者
 五 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第二十八条第一項第一号から第三号まで及び第五号の事業 独立行政法人空港周辺整備機構
 六 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業 市街地再開発組合又は同法第二条の二第一項若しくは第三項の規定による施行者
 七 農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業で農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内において行われるもの 農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)
 八 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第一項第一号又は第二項第三号に規定する事業 農住組合
 九 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業 防災街区整備事業組合又は同法第百十九条第一項若しくは第三項の規定による施行者
 十 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までの事業 独立行政法人緑資源機構
 十一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十二条第一項第一号から第六号まで及び第十一号並びに第三項の事業 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
 十二 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号から第三号まで及び第二項の事業 独立行政法人水資源機構
 十三 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第十六号まで並びに第二項及び第三項の事業 独立行政法人都市再生機構(土地区画整理法第三条第一項、都市再開発法第二条の二第一項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十九条第一項の規定による施行者である場合を除く。)
 十四 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号及び第二項第一号の事業 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

   附 則 [抄]

(施行期日)
1 この政令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
(独立行政法人都市再生機構に関する特例)
2 独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項及び第十四条第一項の規定により独立行政法人都市再生機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第四条第十三号中「並びに第二項及び第三項の事業」とあるのは、「、第二項及び第三項並びに附則第十二条から第十四条までの事業」とする。
(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する特例)
3 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第二十三条第一項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が同項の業務を行う場合には、第四条第十四号中「第二項第一号の事業」とあるのは、「第二項第一号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第二十三条第一項の事業」とする。

   附 則 [平成3年3月15日政令第33号]

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成5年7月30日政令第271号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

   附 則 [平成6年3月18日政令第49号] [抄]

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 [平成9年3月19日政令第46号] [抄]

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 [平成12年3月17日政令第76号]

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 [平成14年5月31日政令第188号]

 この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

   附 則 [平成15年3月28日政令第100号]

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 [平成15年10月1日政令第446号]

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成15年12月17日政令第523号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

   附 則 [平成16年4月9日政令第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年6月1日政令第203号] [抄]
 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年6月29日政令第229号] [抄]

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成17年10月21日政令第322号]

 この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。

以上

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