都市再生特別措置法施行令


公布:平成14年5月31日政令第190号
施行:平成14年6月1日
改正:平成15年5月16日政令第226号
施行:平成15年5月16日
改正:平成15年12月17日政令第523号
施行:平成15年12月19日
改正:平成16年3月31日政令第95号
施行:平成16年4月1日
改正:平成16年12月15日政令第396号
施行:平成16年12月17日
改正:平成17年4月27日政令第165号
施行:平成17年4月27日
改正:平成17年5月27日政令第192号
施行:平成17年6月1日
改正:平成17年10月21日政令第322号
施行:平成17年10月24日
改正:平成18年8月11日政令第265号
施行:平成18年8月22日

 内閣は、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第二項、第二十条第一項、第二十九条第一項第一号、第三十条、第三十七条第一項第六号及び第四十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

(公共施設)
第一条 都市再生特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。

(法第二十条第一項の政令で定める都市再生事業の規模)
第二条 法第二十条第一項の規定による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業についての同項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。ただし、当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(都市再生緊急整備地域内におけるその地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合にあっては、〇・五ヘクタールとする。
2 法第三十七条に規定する提案並びに法第四十二条及び第四十三条第一項に規定する申請に係る都市計画等の特例の対象となる都市再生事業についての法第二十条第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。

(法第二十九条第一項第一号の政令で定める事業)
第三条 法第二十九条第一項第一号の政令で定める事業は、次に掲げる事業であって国土交通大臣の定める基準に該当するものとする。
 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の新設又は改築
 二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園の新設又は改築
 三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築
 四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事
 五 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事
 六 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事
 七 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止工事
 八 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設の新設又は改良に関する工事
 九 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾施設の建設又は改良の工事

(法第三十条第一項の政令で定める道路又は港湾施設)
第四条 法第三十条第一項の政令で定める道路又は港湾施設は、道路法による道路又は港湾法第二条第五項の港湾施設のうち同項第一号から第四号まで及び第九号の三に掲げる施設とする。

(貸付金の償還方法)
第五条 法第三十条第二項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

(法第三十七条第一項第六号の政令で定める都市施設)
第六条 法第三十七条第一項第八号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
 一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
 二 公園、緑地、広場その他の公共空地
 三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
 四 河川、運河その他の水路
 五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
 六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
 七 防水、防砂又は防潮の施設

(都市再生事業に係る認可等に関する処理期間)
第七条 法第四十二条の政令で定める期間は、次の各号に掲げる認可、認定又は承認の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 一 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第十一条第一項若しくは第三項、第三十八条第一項(事業計画の変更(都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第四条第一項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第五十条の二第一項、第五十条の九第一項(同令第四条第一項又は第二項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第五十八条第一項(同令第四条第一項又は第三項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月
 二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十六条第一項若しくは第三項、第百五十七条第一項(事業計画の変更(同条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第百六十五条第一項、第百七十二条第一項(同条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第百八十八条第一項(同条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月
 三 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第十四条第一項前段若しくは第三項前段、第三十九条第一項前段(事業計画の変更(土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条第一項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第五十一条の二第一項前段、第五十一条の十第一項前段(同令第四条第一項又は第二項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)、第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項(同令第四条第一項又は第三項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月
 四 その他の認可、認定又は承認 二月

(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)
第八条 法第四十六条第五項の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十七条の二第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)にあっては、第一号イ(1)又はハに掲げる都市施設(河川法第五条第一項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)に関する都市計画)とする。
 一 次に掲げる都市施設
  イ 次に掲げる道路(自動車専用道路を除く。)
   (1) 道路法第十三条第一項の指定区間外の国道
   (2) 都道府県道
   (3) その他の道路で、車線の数が四以上のもの
  ロ 公園、緑地又は広場で、面積が十ヘクタール以上のもの
  ハ 河川法第四条第一項に規定する一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川
 二 次に掲げる市街地開発事業
  イ 施行区域の面積が三ヘクタールを超える市街地再開発事業
  ロ 施行区域の面積が三ヘクタールを超える防災街区整備事業
  ハ 施行区域の面積が五十ヘクタールを超える土地区画整理事業
  ニ その他国土交通省令で定める市街地開発事業

(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設又は改築)
第九条 法第四十六条第七項の政令で定める国道又は都道府県道の新設又は改築は、次に掲げるものとする。
 一 歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の新設又は改築
 二 沿道の駐車施設への駐車を待機する自動車により発生する渋滞を解消するための車線の増設
 三 電線共同溝(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第二条第三項に規定する電線共同溝をいう。)の整備
 四 道路の附属物であるさく、並木、街灯、自動車駐車場、ベンチ若しくはその上屋又は自転車駐車場の設置
 五 その他国土交通省令で定める国道又は都道府県道の新設又は改築

(市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画)
第十条 法第五十四条第一項の政令で定める都市計画は、次に掲げる地域地区に関する都市計画とする。
 一 法第三十六条第一項の都市再生特別地区
 二 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第九条第一項第一号イからニまでに掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域内における都市計画法第八条第一項第一号の用途地域、同項第二号の三の特例容積率適用地区又は同項第二号の四の高層住居誘導地区
 三 都市計画法第八条第一項第七号の風致地区で、面積が十ヘクタール以上のもの
 四 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の緑地保全地域及び同法第十二条第一項の特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区以外のものにあっては、面積が十ヘクタール以上のものに限る。)

(道路管理者の権限の代行)
第十一条 法第五十八条第四項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限は、次に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
 一 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第四号、第十一号の四、第十二号(道路法第四十六条第一項第二号の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。次項において同じ。)、第十四号、第十四号の二、第十六号、第十七号及び第二十一号(同法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもの
 二 電線共同溝整備法第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
 三 電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
 四 電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。
2 市町村は、前項第一号(道路法施行令第四条第一項第十一号の四又は第十二号に係る部分に限る。)又は第二号から第四号までに掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限は、法第五十八条第三項の規定に基づき公示される工事の開始の日から工事の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第十六号及び第十七号に掲げる権限については、工事の完了の日後においても行うことができる。
4 市町村が法第五十八条の規定により道路の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該道路について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。

(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模)
第十二条 法第六十三条第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタール(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第十項に規定する認定基本計画において同条第二項第四号に掲げる事項として定められた都市開発事業にあっては、〇・二ヘクタール)とする。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

   附 則 [平成15年5月16日政令第226号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成15年12月17日政令第523号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

   附 則 [平成16年3月31日政令第95号]

 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 [平成16年12月15日政令第396号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 [平成17年4月27日政令第165号]

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成17年5月27日政令第192号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。

   附 則 [平成17年10月21日政令第322号]

 この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。

   附 則 [平成18年8月11日政令第265号]

 この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

以上

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